負荷試験事業
不測の事態に備えて
明日の安全を支える負荷試験
負荷試験事業
日本国内では消防法に基づき、延べ面積1,000㎡(*)以上かつ不特定多数の人が出入りする施設に対して、非常用発電機の設置が義務付けられています。
(*)建築基準法規定の特定防火施設
また、非常用発電機は定期的な点検・報告が必要です。6か月ごとの機器点検と、1年に1回の総合点検が基本です。ただし「予防的保全策が講じられている場合」は、6年に1回の負荷試験または内部観察による点検となります。
当社は負荷試験をはじめとする各種点検により、非常時に発電機が正常に動くようにサポートしております。人命や安全を担保するためにも、必要不可欠な事業です。
負荷試験事業について
負荷試験の重要性

非常用発電機の負荷試験では、負荷運転機による30%以上の負荷で、当該発電機100%出力の動作に近い性能を確認できます。これにより、故障や異常をいち早く発見しやすくなり、予期せぬトラブルを未然に防ぐきっかけにつながります。
特に2011年3月11日に発生した東日本大震災では、メンテナンス不良による非常用発電機の不動作や停止が数多く報告されました。その教訓や災害時・緊急時への対策として、負荷試験や点検の重要性がさらに高まっています。
当社は、一般社団法人 日本発電機負荷試験協会・正会員となります。
発電機コンプライアンス点検アドバイザーがご対応させていただきます。
<協会ホームページはこちら>
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01
非常時のための動作確認

定期的な負荷試験により、災害時・緊急時の稼働における、不動作や停止などの防止が期待できます。
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02
消防署への定期報告

消防法に基づき、非常用発電機の負荷試験後は、所轄の消防署に定期報告する必要があります。また、報告を怠ることによる罰則規定もあるため、見落とさないように注意しましょう。
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03
社会的なイメージ保持

負荷試験を怠った結果、法令違反や二次災害発生から、施設のオーナー様や管理会社様が社会的な信頼を失う恐れがあります。点検により、これらのリスクの回避につながります。
自家発電設備の法令改正と点検の実施義務(消防予第372号)
1年に1回、以下のいずれかの点検を実施することが義務づけられました。
- 負荷運転点検
- 内部観察点検
- 保全策点検
火災が発生した際に、自家発電設備から各消防設備に十分な電力を供給するための発電出力と性能を確認する点検です。
過去6年以内に負荷運転点検を行っていても、その後「保全策点検」の交換部品実地年月記載がない場合は、「負荷運転点検」「内部監察点検」のいずれかを実施することとされています。
また、「保全策点検」だけを毎年行った場合は、6年に1回は、「負荷運転点検」「内部監察点検」を実施することが義務づけられています。
対応エリア

全国エリアにて対応しております。お客様とのコミュニケーションを大切にし、迅速かつ丁寧に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせについて
お見積りから施工前のお問い合わせまで、
負荷試験事業に関連したお問い合わせは以下よりお願いいたします。
お電話でのお問い合わせも承ります。お気軽にご連絡ください。
※すぐにお電話に出られない場合もございます。
後ほど折り返しのご連絡をいたします。ご了承ください。
よくある質問
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Q
そもそも非常用発電機とはなんですか?
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停電時、非常用設備に電源を供給する装置です。
防災用と一般停電用とあり、日本にはすでに約125万台が設置されているとされています。 -
Q
負荷試験とはどんなことをするのですか?
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負荷試験では、非常時に電源の供給が可能かを確認します。手動における動作確認や制御装置の回路確認、各計器が示す値から運転状況、換気や排気状態の確認、始動用蓄電池の比重やセル電圧など、基本的な機能を調べていきます。
また、非常時の稼働に支障をきたさぬよう、発電機の設置状況、原動機や発電機、冷却ファン、ラジエーター、燃料や潤滑油の残量なども目視で確認します。 -
Q
非常用発電機の負荷試験とは義務ですか?
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消防法により、非常用発電機は年に1回以上の負荷試験や定期点検が義務付けられています。
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Q
非常用発電機の負荷試験を行うとどうなりますか?
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実負荷を伴う点検を行わないと、発電機が非常時に問題なく作動するか分かりません。また、発電機が原因の火災リスクを伴う場合も考えられます。点検を怠ることは法令に違反しており、罰金刑が適応される可能性があります。(30万円以下の罰金または拘留ですが、過去には1億円の罰金が科された事例も存在します)
負荷試験事業についてより詳しく
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事例紹介
より様々な事例を見てみたいという方へ、事例を以下にご紹介しています。
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